各務原市議会 2019-06-19 令和 元年第 1回定例会-06月19日-03号
地域団体商標制度は、地域ブランドが長年培ってきた信用や品質の高さを守るため、2006年より特許庁の管轄で施行が始まった制度、地域ブランドの名称を独占的に使用できます。地域名と商品名とを組み合わせた地域団体商標のメリットは、1つにはブランドの保護、2つにはブランド力の強化、3つには生産の維持・回復などが上げられます。
地域団体商標制度は、地域ブランドが長年培ってきた信用や品質の高さを守るため、2006年より特許庁の管轄で施行が始まった制度、地域ブランドの名称を独占的に使用できます。地域名と商品名とを組み合わせた地域団体商標のメリットは、1つにはブランドの保護、2つにはブランド力の強化、3つには生産の維持・回復などが上げられます。
〔農政部長橋本哲夫君登壇〕 ◎農政部長(橋本哲夫君) ソバ、アブラエ、折り菜などの伝統野菜のブランド戦略は、市独自の制度でありますメイドバイ飛騨高山の認証を推進するとともに、国の地域団体商標制度や地理的表示保護制度等、これらにつきまして、農協ですとか団体が取り組んでおられます。これらの取得を促進し、差別化を進めていきたいと考えております。
また、付加価値を高めるためには、地域団体商標制度の活用や見本市への出展など、ブランド強化に対する支援、推奨、土産品の登録あるいは名称認定など、地域の魅力を高める取り組みを行ってまいりました。 今後さらなる付加価値の向上が必要と考え、飛騨高山ブランド戦略を策定いたしまして、ブランド力の向上に取り組んでいるところでございます。
地域資源の特産物を本物の地域ブランドとして確立し、その魅力をアップさせるとともに、守るための有効な手段が地域団体商標制度であります。 特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域と差別化を図るために、地域のブランドづくりの取り組みでは、地域名と商品名を組み合わせた地名入り商標が登録できる制度であり、登録した団体は、商標を指定した商品、サービスを独占的に使用できる。
しかし、地域ブランドの育成に資するため、平成18年4月より商標法が改正され、地域団体商標制度が始まりました。これにより、地域名と商品名を組み合わせたものを地域ブランド商品として商標登録できるようになりましたことは、議員ご案内のとおりでございます。 この地域団体商標の登録要件としましては、組合であって構成員資格者の加入の自由があること。地域名と商品とが密接な関連性を有すること。
地域の特色を生かした魅力ある商業の振興を図るため、産業振興ビジョンに基づき、消費者ニーズに合った個性や魅力ある店舗づくり、経営相談、経営資金の融資枠の拡大や利子補給など経営体質の強化に努めるとともに、産学官連携や異業種交流による新商品の研究、開発や、地域団体商標制度を活用したブランド展開への取り組みに対する助成など地域の特性を生かした魅力ある商品の開発を支援します。
商標権につきましては、商標法の一部改正により、平成18年4月から導入されました地域団体商標制度を活用して、これまでにも、飛騨または飛騨高山の地域名を組み合わせた商標が19件出願されております。飛騨牛や飛騨のさるぼぼ、飛騨高山の家具など10件の登録がなされているところでございます。
しかしながら、地域ブランドによる地域活性化の高まりを背景に、商標法が改正され、新たに導入された地域団体商標制度により昨年4月からは地域名プラス商品名からなる商標の登録が法人格を有する事業協同組合に対して認められることになりました。現在までに、飛騨牛や飛騨のさるぼぼなど、8つの飛騨の地域名を有する登録がされております。
まず、1番、地域団体商標制度、(1)地域ブランドについてお尋ねをいたします。 (1)本市における地域ブランドは、何が対象として考えられるかということで質問いたします。 地域団体商標制度を導入するため、商標法の一部改正する法律が昨年6月に公布され、本年4月1日より施行されております。そして同日より地域団体商標出願の受け付けが始まっております。
その要因は、地域ブランドの登録を容易にする地域団体商標制度が新たに設けられ、全国的に知られていない特産品であっても地名プラス商品名での商標取得がしやすくなり、新たな時代の潮流が生まれるものではないかと期待をされているからです。おのずと全国の各自治体の関心度も高く、本市も例外ではないと察する次第です。